10月から始まったパートの保険料軽減、申し込むのは会社
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先に結論を書きます。2026年10月1日から、新しく社会保険に入る短時間労働者の**保険料の本人負担を3年間だけ軽くする「保険料調整制度」**が始まりました。ただし、この制度を使うかどうかを決めて年金事務所に申し出るのは会社です。本人が窓口へ行っても申し込めません。
同じ10月1日に、社会保険の加入条件から「月額8.8万円以上」という賃金の線が消えました。10月の話題はそちらに集中していて、軽減のほうはほとんど知られていません。「入ることになったから手取りが減る」とだけ思っていると、会社に一言聞けば済んだ話を取りこぼします。
しかも、この軽減はすべての会社が対象ではありません。 従業員数が少なく、労使の合意で自主的に社会保険の適用を広げた会社が対象です。自分の勤め先が当てはまるかどうかで結論が変わります。
この記事でわかることは3つです。
- 10月1日に消えた条件と、残る条件
- 保険料調整制度で本人負担がどれくらい変わるか(月8.8万円の例)
- 本人にできることは何か(申し込めない代わりに何をするか)
制度・数値の最終確認日は2026-10-04です。
10月に消えたのは「月8.8万円」の線だけ
短時間で働く人が社会保険に入るかどうかは、いくつかの条件の組み合わせで決まっています。そのうちのひとつ、賃金の条件が2026年10月1日になくなりました。
なくなったのは「月額賃金が8.8万円以上」という条件です。年収に直すとおよそ106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。
残る条件は、おおまかに次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと
- 勤め先が適用拡大の対象となる規模であること(厚生年金の被保険者が51人以上の会社。2027年10月以降、段階的に引き下げられる予定です)
つまり、壁がなくなったというより、判定の物差しが「いくら稼いだか」から「何時間働いているか」に移ったと考えるほうが実態に近いです。手取りへの影響は106万円の壁撤廃で手取りはいくら減る?で試算しています。
なお、健康保険の扶養に入れるかどうかを見る130万円の基準は、これとは別の仕組みとして残ります。混同しやすいところなので、130万円の壁、残業で超えても外れない?もあわせて読んでみてください。
同じ10月に始まった「保険料調整制度」
ここからが本題です。日本年金機構の案内によると、保険料調整制度は2026年10月から始まっています。
仕組みはこうです。社会保険料はふつう、会社と本人が半分ずつ出します(労使折半)。この制度を使うと、対象になる人の本人負担の割合が下がり、その分を会社が一時的に上乗せして納めます。
大事な点が3つあります。
- 軽くなるのは通算3年間だけです。ずっと続く仕組みではありません
- 将来受け取る年金額は減りません。 保険料は本来の額が納められていて、内訳の分担が変わるだけだからです
- 会社が最終的に納める保険料の総額も増えません。 上乗せした分は、一定期間の経過後に調整される扱いになっています
会社が負担を丸ごとかぶる寄付のような制度ではなく、社会保険に入る初年度の落ち込みを、時間をかけてならすための仕組みだと考えるとつかみやすいです。
対象になるのは、3つとも当てはまる人
日本年金機構の案内で示されている対象者の条件は次の3つです。3つすべてに当てはまる必要があります。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上で、フルタイムの4分の3未満 |
| 月収 | 標準報酬月額が126,000円以下(月収およそ13万円未満) |
| 身分 | 学生ではないこと |
標準報酬月額は、毎月の給与から社会保険料を計算するための区切りの金額です。自分の等級がわからないときは会社の給与担当者に聞くのが早道です。仕組みそのものは10月の手取りは4〜6月の給与で決まるで説明しています。
そして、見落とされやすいのが会社側の条件です。この制度は、労使の合意によって自主的に社会保険の適用を広げた事業所(任意特定適用事業所)に向けたものです。 日本年金機構が出している案内も「従業員50人以下の事業主の皆さまへ」という宛名になっています。案内によると、対象は2026年10月1日以降に労使合意で適用を広げた事業所で、9月30日以前から任意で適用していた事業所は使えません。
法律で加入が義務づけられている規模の会社(厚生年金の被保険者が51人以上)に勤めている人は、この軽減の対象からは外れる読み方になります。自分が対象かどうかは、会社の規模で先に決まってしまうということです。ここは記事の数字ではなく、勤め先に確認してください。
月8.8万円の人で、負担はどれくらい変わるか
以下はすべて架空の設定です。パートで働くBさん(38歳・扶養から外れて10月から社会保険に加入)を例に考えます。勤め先は従業員40人ほどで、労使の合意で適用拡大を選び、保険料調整制度を利用したとします。
計算の前提は次のとおりです(最終確認日:2026-09-13)。
- 標準報酬月額は88,000円
- 健康保険は協会けんぽの2026年度・全国平均9.90%で計算
- 厚生年金は18.3%(全国一律)
- 40歳未満のため介護保険料はなし
| 区分 | 労使を合わせた保険料 | 本人の負担割合 | 本人が払う額(月) |
|---|---|---|---|
| 通常(労使折半) | 24,816円 | 50% | 12,408円 |
| 制度利用の1〜2年目 | 24,816円 | 25% | 6,204円 |
月あたりおよそ6,200円、年にするとおよそ74,000円の差になります。3年目は軽減の幅が半分になるため、単純に計算すると本人の負担割合はおよそ37.5%、月9,300円ほどという概算になります。
金額はあくまで目安です。健康保険料率は都道府県や加入している健康保険で違いますし、軽減の幅は標準報酬月額によって変わり、上限の126,000円に近づくほど小さくなります。 自分の場合にいくらになるかは、会社か日本年金機構の窓口で確認してください。
働く時間を増やすかどうかを考えるときは、時給ではなく手取りで比べたほうが判断を誤りません。手元の条件で計算したい人は実質時給計算機を使ってみてください。
家計管理 | 2026年10月からの社会保険
10月以降、パートで働く人の立ち位置
同じ「10月から加入」でも、勤め先によって負担の重さが変わります
| 10月からの加入 | 保険料調整制度 | 本人の手続き | |
|---|---|---|---|
| 従業員51人以上の会社 法律で加入が義務づけられる規模 | △ 条件を満たせば加入 | × 対象外の読み方 | ○ 会社が手続き |
| 従業員50人以下で適用拡大を選んだ会社 労使の合意が要る | △ 条件を満たせば加入 | ○ 対象になりうる | △ 会社の申出が必要 |
| 従業員50人以下で何もしない会社 従来どおり | × 加入しない | × 対象外 | ○ 手続きなし |
- ※実際の取扱いは勤め先と加入する健康保険で変わります。表は2026-09-13時点で公表されている資料をもとにした整理です
資産化計画
本人からは申し込めない、という一点
この制度でいちばん大事なのは、手を挙げるのが本人ではないということです。
年金事務所に開始の申出をするのは事業主です。対象となった日から2年以内に申し出る必要がある、とされています。本人が「うちも使いたい」と思っても、自分で書類を出す窓口はありません。
だからといって、本人にできることがないわけでもありません。会社がこの制度を知らないままでいることは、十分にありえます。 制度が始まったばかりで、対象が小さな会社だからです。
聞き方は難しく考えなくて大丈夫です。「社会保険に入ることになりますか」「保険料調整制度というものがあると聞いたのですが、うちは対象になりますか」の2つで足ります。答えが「わからない」でも収穫です。 会社が調べるきっかけになります。
なお、扶養を外れるかどうかの判断は、この軽減があるかどうかだけで決めるものではありません。厚生年金に入れば将来の年金は増えますし、傷病手当金や出産手当金も使えるようになります。逆に、働く時間を週20時間未満に抑えれば加入しないという選択もあります。世帯の手取り全体で考える論点は副業、バイトは保険料増・業務委託は据え置きでも触れています。
いま確かめる3つ
制度はすでに始まっています。次の3つを確かめておくと、給与明細を見て慌てずに済みます。
- 社会保険に入ることになるかどうかを会社に聞く。 週の所定労働時間が20時間以上なら、賃金要件がなくなることで対象に入る可能性があります。契約書の労働時間を先に見ておくと話が早くなります
- 勤め先の規模と、保険料調整制度を使う予定があるかを聞く。 厚生年金の被保険者が51人以上か、50人以下か。50人以下なら、適用拡大と軽減をどうする方針なのかを確認します
- 9月と10月の給与明細を並べて保管する。 健康保険料と厚生年金保険料の欄がどう変わったかを見比べれば、実際にいくら引かれるようになったかがわかります
制度が始まったばかりのうちは、会社の担当者も手探りです。早めに聞いた人ほど、会社が検討する時間を持てます。
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参考情報
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。保険料率や制度内容は改定されることがあります。最新の情報は日本年金機構と、加入している健康保険の公式サイトでご確認ください。Bさんは説明のための架空のモデルです。