育休中のボーナス、社会保険料が免除される日付
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冬のボーナスが出る12月に育休を取る予定なら、日付の決め方で賞与の社会保険料が変わります。
結論は、**12月31日を含み連続1か月を超える育休なら、ボーナスの社会保険料は免除です。**免除されるのは健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金の3つです。条件のどちらか片方でも欠けると、ボーナスからは普段どおり引かれます。
この記事は、2026年12月にボーナスが出る会社員で、育休の日付をこれから会社と決める人に向けて書いています。会社員の健康保険・厚生年金に入っている人が対象です。自営業の人の国民年金・国民健康保険は別の制度です。
免除の条件は月末と1か月超の2つ
賞与の保険料が免除されるのは、次の2つを両方満たしたときだけです。
- 育休の期間に、ボーナスが出た月の末日(12月なら12月31日)が入っている
- 末日を含む育休が、連続して1か月を超えている
対象は2022年10月1日以降に始まった育休です。日本年金機構は「賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等」に限って免除するとしています。1か月を超えるかどうかは暦の日数で数え、土日などの休日も期間に入ります。
「1か月ちょうど」は「超える」に入りません。境目ぎりぎりの日付で組むより、数日の余裕をもたせるほうが安全です。
ボーナスの支給日そのものが育休中である必要はありません。判定に使うのは、支給日がある月の末日と育休の長さです。12月10日にボーナスが出て、育休が12月20日から始まる場合でも、条件を満たせば免除されます。
毎月の給与の保険料とは条件が違う
毎月の給与にかかる保険料は、もう少しゆるい条件で免除されます。
- 月末が育休に入っている月は免除
- 月末が入っていなくても、育休を始めた月の中で14日以上休めば、その月は免除
この「14日以上」は2022年10月からのルールです。賞与には14日ルールがありません。12月に2週間の育休を取って給与の保険料が免除されても、ボーナスの保険料は別に判定されます。
日付別に見る免除される人とされない人
12月にボーナスが出る前提で、育休の日付ごとに判定を並べました。毎月の保険料は、上の2つのルールで判定しています。
| 育休の期間 | 12月31日 | 1か月超 | 賞与の保険料 | 毎月の保険料が免除される月 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日〜翌3月31日 | 含む | 超える | 免除 | 11月〜3月 |
| 12月1日〜1月10日 | 含む | 超える | 免除 | 12月 |
| 12月20日〜1月31日 | 含む | 超える | 免除 | 12月・1月 |
| 12月20日〜1月10日 | 含む | 超えない | 引かれる | 12月 |
| 12月1日〜12月28日 | 含まない | 超えない | 引かれる | 12月(14日以上のため) |
4行目の「12月20日〜1月10日」は、年末年始をはさむ育休として組まれやすい日付です。月末は入っていますが、期間は22日間です。給与の保険料は12月分が免除されても、ボーナスの保険料は引かれます。
5行目のように12月中に復帰する日程では、月末が入らないため、何日休んでもボーナスの保険料は免除されません。
分けて取った育休は1つとして数える場合がある
産後パパ育休のあとに、間を空けず通常の育休を続けて取る人もいます。厚生労働省の通知(2022年8月9日)では、連続する2つ以上の育休は全体を1つの育休とみなします。同じ子の育休に限りません。
たとえば産後パパ育休が12月20日まで、通常の育休が12月21日から1月31日までの場合です。2つは合わせて1つの期間として判定されます。
なお、産後パパ育休の期間中に会社と調整して働いた日は、毎月の保険料の「14日以上」の数え方から除かれます。
額面40万円なら本人分56,760円
免除される金額を、架空の条件で計算します。協会けんぽ東京支部に入る40歳未満の会社員で、冬のボーナスが額面40万円の例です。
ボーナスの保険料は、額面から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけて計算します。40万円ならそのまま40万円が基準になります。
| 保険料 | 本人の負担率 | 本人分の金額 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 4.925% | 19,700円 |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 36,600円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115% | 460円 |
| 合計 | 56,760円 |
(料率は協会けんぽ東京支部の2026年度、厚生年金は18.3%の半分、支援金は0.23%の半分。最終確認日:2026-10-23)
40歳以上65歳未満の人は、介護保険料(料率1.62%の半分)の3,240円も加わります。この場合の本人分は60,000円です。
**条件を満たせば、本人分56,760円はボーナスから引かれません。**会社が負担する分も同じように免除されます。健康保険料率は都道府県や健康保険組合で違うため、自分の数字は給与明細の料率で計算し直してください。
免除されても引かれるもの
免除の対象は、健康保険・厚生年金と子ども・子育て支援金です。次の2つは、免除とは別に計算されます。
- 雇用保険料:2026年度の一般の事業は本人0.5%で、額面40万円なら2,000円
- 所得税:ボーナスから源泉徴収される
所得税は、社会保険料を差し引いたあとの額をもとに計算します。保険料が免除されると差し引く額が減るため、税金の計算の土台は少し増えます。
もう1つ、育休で11月の給与が出ていない場合は、所得税の計算式そのものが変わります。国税庁の説明では、前月に給与の支払いがないときは別の計算式を使います。ボーナスを6(計算期間が6か月を超えるなら12)で割り、月額表に当てはめる方法です。引かれる所得税が普段のボーナスと違って見えても、1年分の税額は年末調整か確定申告で精算されます。
育休の日付を決めるまでの手順
日付を会社に出す前から、ボーナスの明細を確かめるまでを順番に並べます。
| 時期 | やること | 確かめる中身 |
|---|---|---|
| 育休の申し出前 | 就業規則と賞与規程を読む | 支給日、育休中の人にも支給されるか、査定期間 |
| 申し出前 | 日付の案を2つ作る | 12月31日が入るか、1か月を超えるか |
| 申し出のとき | 人事・総務に日付を伝える | 申出書を会社が出すこと、出す時期 |
| 育休中 | 会社が申出書を提出 | 本人が年金事務所へ出す書類はない |
| 12月の支給日 | 賞与明細を確認 | 健康保険・厚生年金・支援金の欄が0円か |
| 年末 | 年末調整の書類を出す | 所得税の精算 |
申し出前に就業規則で支給日を確かめる
ボーナスが育休中の人にも出るかどうかは、会社の就業規則や賞与規程で決まります。保険料の免除は、支給されたボーナスにかかる保険料の話です。支給額そのものが減るかどうかは、会社のルールを読まないとわかりません。
書類を出すのは会社
免除を受けるには、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所などへ提出します。日本年金機構は、この申し出を育休の期間中に行うものとしています。
本人がやることは、育休の日付を正確に会社へ伝えることです。予定より早く復帰した場合は、会社が終了の届出を出します。早く復帰して育休が1か月以下になると、免除の判定も変わります。
支給日に明細を見る
ボーナスの明細で、健康保険・厚生年金・支援金の欄を見ます。条件を満たしているのに引かれていたら、人事・総務に申出書の提出状況を聞いてください。
免除のために育休を延ばす前の確認
保険料の免除だけを理由に、育休を何日も延ばすのは順番が逆です。育休を延ばした日数の分、会社からの給与は出なくなります。代わりの育児休業給付金で埋まるのは一部です。
育休の長さは、家族の事情と収入の変化で先に決めます。そのうえで、12月31日をまたぐ日程が自然に組めるなら、1か月を超えるように数日調整する。この順番なら、免除は「おまけ」として受け取れます。
将来の年金への影響はありません。日本年金機構によると、免除された期間は、年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。
育休中に入るお金の時期は、出産手当金や育児休業給付金の入金が数か月遅れる点も含めて別記事で時系列にまとめています。産休・育休のお金、入るのは4か月後
今日やること
12月にボーナスが出て、育休の日付がまだ決まっていない人は、次の3つで足ります。
- 就業規則か賞与規程で、12月の支給日と育休中の支給条件を確かめる
- 育休の日付案が「12月31日を含む」「1か月を超える」の両方を満たすか、カレンダーで数える
- 人事・総務に日付を伝えるとき、賞与の保険料の免除も対象になるかを一言聞く
給与明細で健康保険の料率を確かめておくと、免除される金額も自分で計算できます。
あわせて読みたい
参考情報
- 日本年金機構「育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。」(確認日:2026-10-23)
- 日本年金機構「6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」(確認日:2026-10-23)
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」(確認日:2026-10-23)
- 日本年金機構・厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」(PDF)(確認日:2026-10-23)
- 厚生労働省「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(確認日:2026-10-23)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(確認日:2026-10-23)
- 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。」(確認日:2026-10-23)
- 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(確認日:2026-10-23)
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」(確認日:2026-10-23)
- こども家庭庁「年収別の支援金額の試算(令和8年度)」(PDF)(確認日:2026-10-23)
- ハローワーク立川「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(確認日:2026-10-23)
- 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」(確認日:2026-10-23)
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