年金に月5620円の上乗せ、はがきの期限は1月4日
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実家に届いたはがきを置いたままにすると、受け取れる金額が月単位で減ります。日本年金機構は2026年9月1日から、年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)を順次送っています。期限は令和9年1月4日の必着です。間に合えば令和8年10月分までさかのぼって受け取れます。遅れた場合は、請求した月の翌月分からの受け取りに変わります。
この記事でわかることは3つです。
- 期限と、遅れたときに消える金額
- はがきが届く人と、届かない人
- 受け取れる金額の目安と、所得の線引き
期限は令和9年1月4日の必着
日本年金機構のQ&Aは、提出期限を令和9年1月4日(月曜)と示しています。この日までに機構へ到着すれば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れます。1月4日を過ぎても手続き自体はできますが、さかのぼりの対象から外れ、請求した月の翌月分からの支給になります。
基準額は月5,620円です。10月分から1月分の4か月分が対象から外れると、単純計算で2万2,480円が受け取れなくなります。はがきは「届いた時点では申請していない」扱いで、出して初めて手続きが始まります。
「期限が3か月以上先なら急がなくてよい」とは言い切れません。親が記入に迷って置いたままにすることがあります。入院や入所で郵便物が滞る場合もあります。届いた週のうちに投函できれば、期限を気にする必要はなくなります。
はがきが届く人と届かない人
日本年金機構が送付の対象としているのは、基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人です。すでに給付金を受け取っている人あてに、毎年この請求はがきが届くわけではありません。
老齢の給付金の支給要件は、厚生労働省の案内で3つ示されています。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計が、基準額以下であること
所得情報などが確認できない人には、はがきではなくA4型の請求書と所得状況届が送られます。封筒の中身がはがき1枚ではなかった場合、書く欄が増えるだけで、出すべき書類である点は変わりません。
要件を満たしていそうなのに何も届かない場合は、給付金専用ダイヤルか最寄りの年金事務所への確認が確実です。非課税かどうかの判定は世帯単位のため、同居している家族の課税状況で結果が変わります。
記入から投函までの流れ
はがきに書くのは氏名などの基本情報です。金額を自分で計算して書く欄はありません。請求書には見込額(月額)が印字されています。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年9月1日以降 | はがき型の請求書が順次届く |
| 届いたらすぐ | 氏名などを記入する |
| 投函前 | 同封の目隠しシールを貼り、切手を貼る |
| 令和9年1月4日 | 日本年金機構に到着させる(必着) |
| 提出後 | 偶数月に、年金と同じ口座へ振り込み |
切手は自分で用意します。料金不足で戻ってくると、そのぶん到着が遅れます。窓口で重さを確かめてから出すほうが確実です。日本年金機構は、はがき型の請求書を電子申請でも提出できると案内しています。郵送の手間を省きたい人は、機構の電子申請のページを確認してください。
はがきを紛失した場合は、A4型の様式を日本年金機構のサイトからダウンロードできます。なくしたことが理由で請求できなくなる仕組みではありません。
振り込まれるのは偶数月
給付金は、年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。支払いは偶数月で、前の2か月分をまとめて受け取る形です。年金の振込額そのものが増えるわけではないため、通帳では別の入金として並びます。
親から「年金は増えていない」と言われたときは、通帳の別行を見れば確認できます。給付金は年金額の改定とは別枠のお金です。
受け取れる金額の目安
令和8年度の給付基準額は月5,620円です。令和7年度の5,450円から、物価変動率を用いて3.2%引き上げられました。
| 給付の種類 | 月額(令和8年度) |
|---|---|
| 老齢(基準額) | 5,620円 |
| 障害基礎年金1級 | 7,025円 |
| 障害基礎年金2級 | 5,620円 |
| 遺族基礎年金 | 5,620円 |
遺族の給付金は、子が2人以上いる場合、5,620円を人数で割った額をそれぞれが受け取ります。
老齢の給付金は全員が5,620円ではありません。日本年金機構は次の2つを足した額と示しています。
- 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480月
- 11,768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480月
40年間すべて納付済みの人は5,620円に届きますが、未納期間があれば下がります。免除期間がある人は、免除分の計算で上乗せされます。はがきに印字された見込額が、その人の実際の金額に最も近い数字です。
所得の線引きは82万6500円
老齢の給付金は、前年の年金収入額とその他の所得の合計で判定されます。昭和31年4月2日以後に生まれた人は、合計が82万6,500円以下であれば老齢年金生活者支援給付金の対象です。
| 生まれ | 老齢の給付金 | 補足的な給付金 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 82万6,500円以下 | 82万6,500円超から92万6,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前 | 82万4,100円以下 | 82万4,100円超から92万4,100円以下 |
線を少し超えた人向けに、補足的老齢年金生活者支援給付金があります。所得が増えた結果、給付金を含めた手取りが逆転しないよう、金額を調整して支給する仕組みです。線を数千円超えただけで全額ゼロになるわけではありません。
障害・遺族の給付金は判定の基準が違い、前年の所得が491万8,000円以下であることが条件です。扶養親族等の数に応じて、この金額は増えます。これらの数値は、厚生労働省が令和8年10月時点の金額として示しているものです。
帰省のときに確かめる3点
9月から年末にかけて実家に行く予定があるなら、確かめる場所は3つに絞れます。
- 郵便物の山に日本年金機構からの封筒がないか
- はがきを出したかどうか(本人の記憶ではなく、手元に残っていないかで確認する)
- 年金の振込口座が今も使われているか
口座の確認は見落としが起きやすい項目です。給付金は年金と同じ口座に振り込まれるため、口座が動かせない状態だと受け取りに影響します。口座の凍結については、別の記事で条件を整理しています。
親の年金収入だけで生活費が足りるかどうかは、給付金の月5,620円では判断できません。仕送りを始めるかどうかを決める前に、実家と自分の家計を並べて見ておくと、出せる金額の上限が決まります。
はがきを出す作業そのものは、記入と投函で終わります。かかる時間より、置いたままにした月数のほうが金額に効きます。1か月遅れるごとに、最大5,620円が受け取れない計算です。
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参考情報
この記事の日付と金額は、2026年9月19日に次のページで確認しました。
- 令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について|日本年金機構
- 手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。|日本年金機構
- 年金生活者支援給付金制度について|厚生労働省
- 年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。|日本年金機構
制度の運用や金額は改定されます。手続きの前に、上記の公式ページと、はがきに印字された内容を確認してください。
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。