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遺族年金が5年で終わる人、終わらない人

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結論から書きます。2028年4月から、18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金は、原則5年で終わる有期給付に変わります。逆にいえば、子どもがいる家庭と、60歳以上で配偶者を亡くした人は、これまでどおりです。

「遺族年金は一生もらえる」という前提で生命保険の金額を決めた人は、その前提が一部の世帯で崩れます。特に、共働きで子どもがいない30代の夫婦は直撃コースです。

ただし、悪くなる話だけではありません。5年に短くなる代わりに1年あたりの金額は増え、これまで1円ももらえなかった若い夫が新たに対象になります。順番に、自分がどこに当てはまるかを確認していきましょう。

何がどう変わるのか——3つの変更点

2025年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金の仕組みが見直されます。施行は2028年4月1日で、この日以降に配偶者が亡くなった場合が対象です。

変更点は大きく3つあります。

1. 子のいない60歳未満は、男女とも原則5年の有期給付になる

現在は、子のいない妻は30歳未満なら5年間、30歳以上なら期間の定めなく受け取れます。一方で夫は、55歳以上でなければ受給権すら発生せず、支給が始まるのは60歳からです(日本年金機構)。この男女差がなくなり、男女とも「60歳未満で配偶者を亡くし、18歳年度末までの子どもがいない」なら原則5年になります。60歳以上で配偶者を亡くした場合は、これまでどおり期間の定めがありません。

2. 5年分の金額は増える(有期給付加算)

遺族厚生年金は本来、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。改正後は、有期給付の期間中に「有期給付加算」として4分の1相当が上乗せされ、合計で報酬比例部分の100%相当になります。期間が短くなる代わりに、単年の手取りは約1.3倍という設計です。

3. 収入要件(年収850万円未満)がなくなる

これまでは、亡くなった人に生計を維持されていたこと、具体的には遺族側の年収が850万円未満であることが条件でした。改正後はこの収入要件が撤廃され、生計を同じくしていれば受け取れるようになります。共働きで妻の収入が高い世帯には、はっきりプラスの変更です。

このほか、婚姻期間中の厚生年金の記録を遺族側に分割できる「死亡時分割」の導入や、40歳から65歳の子のない妻に加算される中高齢寡婦加算(2026年度は年63万5,500円)を約25年かけて段階的に縮小する方針も示されています。

(この記事の制度内容・金額は最終確認日 2026-08-19 時点のものです。施行までに詳細が変わる可能性があります)

自分は対象か——4つのパターンで切り分ける

いちばん多い誤解が「うちも5年で切られる」という早合点です。実際には、対象になる人はかなり絞られています。

遺族厚生年金 | 2028年4月改正

受け取れる期間は、子の有無と年齢で分かれる

2028年4月1日以降に配偶者が亡くなった場合の扱い

改正前(現在)改正後(2028年4月〜)
18歳年度末までの子がいる配偶者 男女とも 子の要件を満たす間は継続 変更なし
子のいない妻(2028年度末で40歳未満) 1989年4月2日以降生まれ 30歳以上なら期間の定めなし × 原則5年で終了
子のいない妻(2028年度末で40歳以上) 段階適用の対象外 期間の定めなし 当面は従来どおり
子のいない夫(60歳未満) 現行は55歳以上のみ対象 × 55歳未満は受給できない 新たに5年受け取れる
  • ※子のいない妻は現行制度でも30歳未満なら5年間のみです
  • ※女性の対象年齢は2028年度から段階的に引き上げられる予定です
  • ※2028年4月1日より前に受給権が発生した人には、改正後のルールは適用されません

資産化計画

女性への適用は一斉ではありません。2028年度は、その年度末時点で40歳未満(1989年4月2日以降生まれ)の子のない妻が対象で、そこから20年ほどかけて段階的に対象年齢が上がっていく見通しです。男性側は一斉に新ルールが適用されます。

つまり、いま直接影響を受けるのは「子どもがいない30代・40代前半の妻」と「子どもがいない60歳未満の夫」。この2つだけです。

モデル世帯で、金額の差を見る

制度の説明だけではピンと来ないので、架空のモデル世帯で金額に置き換えてみます。実在の家庭ではなく、あくまで計算例です。

例:夫40歳・妻35歳、子どもなしの共働き世帯

  • 夫の平均年収は500万円、厚生年金の加入は18年
  • 夫が亡くなり、妻が遺族厚生年金を受け取る想定

遺族厚生年金のもとになる報酬比例部分は、おおまかに「平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 加入月数」で計算します。加入期間が300月(25年)に満たない場合は300月とみなして計算するルールがあるため、18年加入でも300月で計算されます。

  • 平均標準報酬額:500万円 ÷ 12 = 約41万7,000円
  • 報酬比例部分:41万7,000円 × 5.481 ÷ 1000 × 300 = 年約68万5,000円

ここから、現行と改正後を比べます。

年額月額の目安受け取れる期間
現行(報酬比例の4分の3)約51万4,000円約4万3,000円期間の定めなし
改正後(有期給付加算あり)約68万5,000円約5万7,000円原則5年

改正後の5年合計は約343万円です。一方、現行のまま35歳から65歳まで30年受け取れたとすると約1,542万円。差はざっくり1,200万円になります。

もちろん、これは単純化した比較です。再婚すれば受給権はなくなりますし、65歳以降は自分の老齢厚生年金との調整が入ります。それでも「一生分だと思っていた金額が、5年分に置き換わる」というインパクトの大きさは伝わると思います。

なお実際の金額は加入記録によって変わります。上の式はあくまで概算なので、正確な数字は「ねんきんネット」やねんきん定期便で自分の記録を確認してください。遺族年金の話は、まず自分の年金記録を見ないと1ミリも前に進みません。

5年で終わっても、そこで打ち切りとは限らない

「5年でぷつりと終わる」と受け取られがちですが、配慮措置も同時に用意されています。5年経過後も、次のような場合は継続して受給できる仕組みが検討されています。

  • 障害の状態にあるなど、働いて収入を得ることが難しい場合
  • 就労による収入が月10万円程度以下にとどまる場合

つまり「5年のあいだに生活を立て直せた人は卒業、立て直せなかった人は継続」という設計思想です。とはいえ、この判定に自分が引っかかるかどうかを前提に人生設計をするのは現実的ではありません。制度は「5年で自立できる前提」に変わった。その前提に自分の家計が乗っているかを確認する、というのが正しい読み方だと思います。

今日からできる3つのこと

施行は2028年4月です。慌てて保険に入り直す必要はありませんが、順番だけは間違えないようにしたいところです。

ステップ1:公的年金でいくら出るかを先に確認する

ねんきん定期便かねんきんネットで、配偶者の加入記録を確認します。ここが分からないまま保険を検討すると、必ず入りすぎになります。

ステップ2:足りない期間と金額を数字にする

上のモデルのように「年◯万円 × 何年分」で考えます。子どもがいない共働き世帯なら、遺された側にも収入があるはずなので、生活費の全額ではなく差額を埋める発想で十分な場合が多いはずです。

ステップ3:埋め方を、保険と自分の積立に振り分ける

万一のときの5年より先を埋める方法は、保険だけではありません。5年後以降の生活費を自分で積み上げていくなら、新NISA積立シミュレーターで毎月いくら積み立てるとどこまで届くかを試算してみてください。ただし投資は元本が保証されず、必要なタイミングで元本割れしている可能性がある点は保険と決定的に違います。「絶対に必要な最低ライン」は保険、「上乗せ」は積立、と役割を分けるのが無難です。

ステップ2の「いくら足りないか」は、自分だけで計算しようとすると手が止まりがちなところです。公的年金の見込み額を持ち込んで、保障額を一緒に組み立ててもらうのがいちばん早い方法です。

よくある質問

Q. すでに遺族厚生年金を受け取っています。5年で打ち切られますか?

いいえ。2028年4月1日より前に受給権が発生している人には、改正後のルールは適用されません。現行のまま受け取り続けられます。中高齢寡婦加算についても、すでに受給している人は従来の金額が維持され、縮小の対象になるのは新しく発生する分からとされています。

Q. 子どもがいれば、ずっと5年ルールとは無関係ですか?

18歳年度末までの子どもがいる配偶者は、今回の有期給付の対象外です。ただし子どもが18歳年度末を過ぎた後の扱いは配偶者本人の年齢によって変わるため、子どもが独立する時期が近い世帯は、その時点の要件を改めて確認してください。

Q. 男性にとっては良い改正ということですか?

受給できる範囲という意味では拡大です。現行では子のいない夫は55歳以上でなければ受給権が発生せず、支給開始も60歳からでした。改正後は60歳未満の夫も5年間受け取れるようになります。厚生労働省の試算では、新たに対象となる男性は年間約1万6,000人と見込まれています。

Q. 収入が多い妻でも受け取れるようになるのですか?

はい。現行の「年収850万円未満」という収入要件は撤廃され、生計を同じくしていることが条件になります。共働きで妻の収入が高い世帯にとっては、これまで対象外だったケースが対象になり得ます。

Q. いま生命保険を増やしたほうがいいですか?

施行は2028年4月なので、今日中に決める話ではありません。先にやるべきは、公的年金でいくら出るかの確認です。 そのうえで足りない分だけを埋める順番にしないと、必要以上の保険料を払い続けることになります。保険は入ってからの解約や減額もできるため、焦って契約する必要はありません。

まとめ

  • 2028年4月1日以降の死亡から、子のいない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付になる
  • 直接影響を受けるのは、子のいない30代・40代前半の妻と、子のいない60歳未満の夫
  • 期間は短くなるが、有期給付加算で1年あたりは報酬比例部分の100%相当(約1.3倍)に増える
  • 収入要件850万円は撤廃。共働き世帯にはプラスの面もある
  • やる順番は「年金記録の確認 → 不足額の計算 → 保険と積立で埋める」

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参考情報

制度の詳細は施行までに政省令などで具体化される部分があります。最新の内容は厚生労働省・日本年金機構の公表資料でご確認ください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。