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副業から引かれる10.21%は税金の前払い

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副業の報酬から10.21%が引かれて振り込まれる。この10.21%は、あなたの税金が確定した金額ではありません。所得税の前払いです。年明けの確定申告で本来の税額と照らし合わせ、多ければ戻り、少なければ足りない分を納めます。

引かれる仕事と引かれない仕事があるのも、取引先の気まぐれではありません。法律が対象を列挙しているためです。

この記事で整理するのは3点です。

  • 引かれた10.21%が戻る人と、逆に足りなくなる人の分かれ目
  • 原稿料は引かれ、プログラミングは引かれない理由
  • 副業所得が年20万円以下でも取り戻せる場合の条件

誤解1「引かれているなら税金は終わり」

源泉徴収された10.21%は、経費を引く前の報酬総額にかかっています。あなたの所得税は、報酬から経費を引いた額に、本業の給与と合わせた税率をかけて決まります。計算の土台が違うので、金額が一致することはまずありません

年間の報酬60万円、経費10万円のライター業を例にします。副業の所得は50万円です。報酬から引かれた源泉徴収は、60万円×10.21%で61,260円になります。

ここから先は、本業の給与でどの税率の位置にいるかで結果が反転します。

Aさん:給与の課税所得が140万円の場合 副業の50万円を足しても課税所得は190万円で、所得税率5%の範囲に収まります。復興特別所得税を含めた5.105%をかけると、副業分の所得税は25,525円。すでに61,260円を前払いしているので、差額の35,735円が戻ります。

Bさん:給与の課税所得が400万円の場合 副業の50万円も税率20%の範囲に入ります。復興特別所得税を含めた20.42%をかけると102,100円。前払いした61,260円では足りず、40,840円を追加で納めます。

同じ働き方、同じ報酬でも、還付と追納に分かれます。「引かれているから確定申告はしなくていい」という理屈は、どちらの人にも当てはまりません。副業の所得が20万円を超えていれば、給与所得者でも確定申告が必要です。

さらに、住民税は源泉徴収の外にあります。AさんもBさんも、副業所得50万円に対する住民税およそ5万円が、翌年6月からの請求に上乗せされます。還付だけを見て使ってしまうと、翌年の住民税で目減りします。

誤解2「どの取引先でも同じように引かれる」

源泉徴収の対象は、所得税法が列挙した報酬に限られます。国税庁のタックスアンサーNo.2792では、居住者への支払いについて8種類が挙げられています。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などへの報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、モデル、外交員などへの報酬
  • 映画、演劇、テレビ出演などの報酬
  • バンケットホステスなどへの報酬
  • 役務の提供を約束して一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金、馬主への競馬の賞金

ここに載っていない仕事は、原則として引かれません。Webサイトの仕事でも、記事の執筆やイラストは対象、プログラミングやシステムの保守は対象外という分かれ方をします。国税庁の質疑応答では、コピーライターへの報酬は原稿の報酬、イラストレーターへの報酬はデザインの報酬にあたるとされています。

支払う側が誰かによっても変わります。給与を誰にも支払っていない個人には、そもそも源泉徴収の義務がありません。会社員が個人としてライターに記事を依頼した場合、引かずに満額を振り込むのが正しい扱いです(No.2502)。受け取る側が法人の場合も、競馬の賞金を除いて対象外です。

つまり、A社では引かれてB社では引かれない状況は、どちらかが間違えているとは限りません。まず自分の仕事の中身と、相手が法人か個人かを確かめてください。名目も関係ありません。取材費や車代という名前でも、実質が原稿料なら引かれます(対象範囲と税率の最終確認日:2026-09-09)。

なお、報酬が100万円を超える部分の税率は20.42%になります。1回の支払いが150万円なら、(150万円−100万円)×20.42%+102,100円で204,200円です。単価の高い案件を受けたときは、振込額が想定より減ります。

誤解3「20万円以下なら取り戻せない」

給与所得者は、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよいとされています。ただしこれは「してはいけない」ではありません。申告不要は義務の免除であって、還付の権利まで消えるわけではありません

報酬15万円、経費3万円の年を例にします。源泉徴収は150,000円×10.21%で15,315円。副業の所得は12万円です。給与の課税所得が5%の範囲にいる人なら、副業分の所得税は12万円×5.105%で6,126円になります。申告すれば9,189円が戻ります。

戻る側だけを見て決めないでください。条件は2つあります。

1つ目は、申告するなら他の所得もすべて含めることです。20万円以下の分だけを都合よく外すことはできません。医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする年も同じで、副業の所得を含めた申告になります。

2つ目は、税率の位置によっては納める側に回ることです。同じ12万円の所得でも、税率20%の範囲にいる人は24,504円になり、9,189円を追加で納めます。還付になるか追納になるかは、副業ではなく本業の給与で決まります

住民税は別扱いです。所得税の申告が不要な20万円以下でも、住民税の申告は必要になります。確定申告をすれば住民税の申告は不要です。

手取りがずれる消費税の書き方

請求書の書き方ひとつで、振り込まれる金額が変わります。請求書で報酬額と消費税額を分けて書けば、税抜きの報酬額だけが源泉徴収の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.6929が、その扱いで差し支えないとしています。区分がなければ、原則として税込みの全額が対象です。

税込55,000円の請求で比べます。

  • 報酬50,000円と消費税5,000円を分けて書いた場合:源泉徴収は5,105円、振込額は49,895円
  • 「55,000円(税込)」とだけ書いた場合:源泉徴収は5,615円、振込額は49,385円

差は510円です。年に24件受ければ1万2千円を超えます。前払いなので確定申告で精算されますが、手元の現金が1年近く先に回るだけ損をします。次の請求書から2行に分けてください。

もうひとつ、支払調書は届かないことが多いという点があります。支払調書は税務署に提出する義務があるだけで、受け取った本人に渡す義務はありません。送られてこないのが普通の状態なので、届くのを待っていると申告が間に合いません。

集計は自分の手元で作ります。振込額から逆算すると、振込手数料が引かれていた場合にずれます。請求書の控えと入金明細を並べて、案件ごとに突き合わせてください。

9月中に手をつける3つ

年末や2月に慌てないために、今月やれることを3つに絞ります。

  1. 取引先ごとに「請求額・源泉徴収額・振込額」を1行で並べる。1月から今月までの分をさかのぼって並べます。ここで、引かれている取引先と引かれていない取引先が一目で分かります
  2. 請求書のひな形を直す。報酬額と消費税額を別の行に分けます。直すのは次の請求分からで十分です
  3. 自分の税率の位置を確かめる。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から所得控除を引いた額が、税率を決める課税所得です。5%と20%では結論が逆になります

自分に申告義務があるかを先に知りたい方へ。確定申告3問診断に3問答えると目安が出ます。

集計の作業を毎年12月にまとめてやると、通帳とメールをさかのぼる時間がかかります。口座やクレジットカードを連携して、入出金を自動で取り込む家計簿ソフトを使うと、案件ごとの入金と経費が同じ画面に並びます。

10.21%は、あなたが払いすぎているとも、足りないとも決まっていない数字です。確定するのは、本業の給与と合算したときの1本の税率です。まず1月からの入金を並べるところから始めてください。

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参考情報

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。