ふるさと納税の年末寄付、コンビニ払いは入金日で決まる
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ふるさと納税を今年の控除に入れるには、寄付金受領証明書の「受領日」が2026年12月31日までである必要があります。さとふるでは、受領日は支払い方法で決まります。クレジットカードやPayPayは決済完了日、コンビニ払いとPay-easy(ペイジー)は入金した日です。
つまり、12月31日にコンビニ払いで申し込み、1月2日に払うと2027年分の寄付になります。年末に寄付する人は、申込日ではなく「お金が動く日」で考えてください。以下では架空の3人の年末を追い、どこで今年分から外れるかを確かめます(さとふる公式ページで2026年10月25日に確認)。
受領日を決めるのは支払い方法
さとふるの「ふるさと納税の申し込み期間・期限について」には、2026年分の控除の対象を受領日(入金日)が2026年1月1日から12月31日までのもの、と書かれています。受領日の決まり方は、次の2つに分かれます。
| 受領日の決まり方 | 支払い方法(さとふる公式の一覧) |
|---|---|
| 決済完了日 | クレジットカード、PayPayオンライン決済、Amazon Pay、楽天ペイ、メルペイ、ソフトバンクまとめて支払い、au PAY(auかんたん決済)、d払い、さとふるマイポイント全額支払い |
| 入金日 | コンビニ払い、Pay-easy(ペイジー)支払い |
コンビニ払いは「申し込んだ日」ではなく「払った日」が寄付の日です。 さとふるの同じページには、2025年12月28日に申し込み、2026年1月5日に入金すると2026年の寄付になる、という例も載っています。
使える支払い方法は自治体と寄付金額ごとに違います。年末に寄付するなら、返礼品のページで支払い方法を先に確認してください。
架空の3人で年末の寄付を判定
ここからは架空のモデルケースです。実在の人物ではありません。3人とも会社員で、今年の上限額の範囲で寄付する前提です。
Aさん 12月29日にカードで申込
Aさんは12月29日(火)の夜に、さとふるでクレジットカードを選んで2万円を寄付しました。カード払いの受領日は決済完了日です。決済がその日に終われば、受領日は12月29日になります。
判定は「2026年分」です。カードの引き落としが翌年1月や2月でも、受領日は引き落とし日ではありません。Aさんが気にするのは、このあと出すワンストップ特例の申請だけです。
Bさん 大みそかにコンビニ払い
Bさんは12月31日(木)の23時40分に、コンビニ払いを選んで申し込みました。帰省先の近くの店で1月2日に払ったため、受領日は2027年1月2日です。
判定は「2027年分」です。寄付そのものは無効になりません。ただし今年の所得税と来年度の住民税は1円も減らず、2027年分の上限額の中に数えられます。
今年の上限を使い切るつもりでコンビニ払いを選ぶと、年をまたいだ時点で計画が1年ずれます。 Bさんが今年分にしたいなら、12月31日中にコンビニで払い終えるか、カード払いに切り替える必要がありました。
Cさん 23時58分にカードで確定
Cさんは12月31日の23時58分に、カード払いで申込みの確定ボタンを押しました。年末はアクセスが集中しやすく、決済の処理が0時を回ることもあります。
さとふるの「年末年始に関する重要なお知らせ」(2025年分の案内)には、次の扱いが書かれていました。
- 12月31日中に確定ボタンを押せば、決済処理が翌0時以降にずれても納付日は12月31日
- カード会社などのシステムによっては、決済日が1月1日と記録される場合がある
この案内は2025年分のものです。2026年分の年末の案内は、10月25日の時点でまだ載っていません。Cさんのような0時前後の申込みは、その年の案内で扱いを確かめるしかありません。
ぎりぎりの1分に賭けるより、12月の早い日に済ませる方が確実です。 カード明細の日付が1月1日になっても、控除の判定に使うのは自治体が出す受領証明書の受領日です。届いたら日付を確認してください。
ワンストップ特例は2027年1月10日必着
ワンストップ特例の申請書は、寄付した翌年の1月10日までに寄付先の自治体へ届く必要があります(さとふるのよくある質問による)。2026年分の締め切りは2027年1月10日(日)で、消印ではなく到着の日付です。
使える人の条件は次の2つです。
- 確定申告をしなくてよい給与所得者など
- 1年間の寄付先が5自治体以内
申請は寄付ごとに必要です。同じ自治体に2回寄付したら、申請書と本人確認書類も2組送ります。
年末の申込みは申請書が届かないことも
さとふるの2025年分の年末案内には、年末は申請書の郵送をしない自治体や、郵送を止める自治体があると書かれていました。その場合は申請書をダウンロードし、自分で印刷して送ります。
AさんとCさんは、年末年始の郵便の遅れも見込む必要があります。12月下旬に寄付したら、受領証明書を待たずに申請書を先に送ってください。申請書の提出と受領証明書の到着は別の手続きです。
オンライン申請も1月10日まで
さとふるには、アプリで申請できる「さとふるアプリdeワンストップ申請」があります。2025年分の案内では、オンライン申請も1月10日までに完了が必要とされていました。対象外の自治体もあるため、寄付先が対応しているかをアプリで確かめます。
オンライン申請の流れは、別のサイトでの例ですがワンストップ特例のオンライン申請、迷ったのはアプリ選びにまとめています。
間に合わなかったら確定申告
1月10日を過ぎた場合は、ワンストップ特例は使えません。確定申告で寄付金控除を受けます。さとふるの説明では、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日です。
確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請書を送った自治体の分も含めて、1年分の寄付をすべて申告に書きます。一部だけ申告すると、申告しなかった寄付の控除が受けられません。
さとふるでは、1年分の寄付をまとめた「寄付金控除に関する証明書」を無料で発行しています。e-Taxに読み込める電子データか、郵送の書面を選べます。自治体ごとの受領証明書を集める手間を減らしたい人は、こちらを使えます。
副業などで確定申告をする年は、そもそもワンストップ特例の対象外です(総務省の説明では、対象は確定申告の不要な給与所得者など)。自分が当てはまるか迷う人はふるさと納税、副業ありは確定申告一択で条件を確認してください。
12月に寄付する人の段取り
年内の寄付を今年分にするための作業を、早い順に並べます。
- 今年の上限額を計算し直す(2026年は所得税の基礎控除が変わり、上限が下がる人がいます)
- 返礼品のページで、使える支払い方法と発送予定時期を確認する
- 12月中旬までに、カードかPayPayなど「決済完了日」型の方法で申し込む
- コンビニ払いを選んだら、申し込んだその日のうちに払う
- ワンストップ特例を使う人は、寄付ごとに申請書を出す(2027年1月10日必着)
- 受領証明書が届いたら、受領日が2026年になっているか確認する
上限額の見直しは、基礎控除が増えたのに、ふるさと納税の上限は減るで給与収入別に計算しています。上限を超えた分は自己負担になるため、寄付の前に確かめてください。
すでに今年の上限まで寄付し終えた人は、新しく寄付する必要はありません。残っている作業は、ワンストップ特例の申請と受領証明書の保管だけです。
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参考情報
いずれも2026年10月25日に本文を確認しました(最終確認日:2026-10-25)。さとふるの年末年始の案内は、確認時点では2025年分の内容です。
- さとふる「ふるさと納税の申し込み期間・期限について」 https://www.satofull.jp/static/deadline.php
- さとふる「年末年始に関する重要なお知らせ」 https://www.satofull.jp/static/year-end_new-year.php
- さとふる「ワンストップ特例を利用してふるさと納税をする際の注意点を教えてください。」 https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?id=55
- 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。