節税・税金

インボイス、10月から取引先の控除が7割に減る

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結論から言います。2026年10月1日から、免税事業者に仕事を出している会社側の税負担がわずかに増えます。あなた自身の税金が増えるわけではありません。

副業を業務委託で受けていて、売上が年1,000万円以下で消費税を納めていない——いわゆる免税事業者の人は、10月が近づくと取引先から何か言われるかもしれません。ただ、金額の実感を先に持っておくと、必要以上に慌てずに済みます。11万円の仕事で、取引先が余計に負担する額は1,000円です。

この記事は、副業で受注する側から出てきそうな疑問に、ひとつずつ答えていく形で進めます。制度の全体像を頭から説明されるより、自分の立場に近い質問から読んだほうが早いはずです。

(制度の内容は国税庁が公表している令和8年度税制改正の資料にもとづきます。最終確認日:2026-08-20)

Q1. そもそも、10月に何が変わるんですか?

変わるのは「免税事業者に払ったお金のうち、発注した会社が消費税の計算で差し引ける割合」です。

インボイス制度が始まった2023年10月以降、登録していない相手(免税事業者など)への支払いは、原則として仕入税額控除ができません。ただし急激な負担増を避けるため、一定割合だけ控除できる経過措置が置かれてきました。それが現在の80%です。

これが2026年10月1日以後に行う取引から70%に下がります。さらにその先も段階的に縮小し、最終的にはゼロになります。

取引の時期控除できる割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月以降控除できない

もともとの制度設計では2026年10月に50%へ下がる予定でしたが、令和8年度の税制改正で期間が2年延長され、70%という段階が新しく挟まりました。ネット上には「10月から50%」と書いたままの解説も残っているので、日付と数字はセットで確認してください。

**変わったのは割合だけでなく、ゴールまでの年数です。**80%から一気に落ちるのではなく、5年以上かけてなだらかに下がっていく設計に変わりました。

Q2. 免税事業者の私に、直接の増税はありますか?

ありません。

免税事業者は消費税を納めていないので、経過措置が80%だろうと70%だろうと、あなたが税務署に払う金額は変わりません。10月をまたいでも、確定申告でやることも増えません。

増えるのは、あなたに仕事を出している課税事業者(会社や個人事業主)の負担です。ここを取り違えると、「10月から自分も消費税を払うのか」と誤解して、必要のない登録に走ってしまいます。10月の改正は、あなたの税額ではなく、あなたの取引先の財布に効く話です。

そのうえで、間接的な影響はあり得ます。取引先の負担が増えれば、価格や発注量の見直しを持ちかけられる可能性があるからです。だから金額の感覚だけは持っておく必要があります。

Q3. 取引先は、実際いくら負担が増えるんですか?

具体的な数字で見たほうが早いので、ひとつ例を置きます。

例として、あなたが免税事業者で、月の報酬が総額11万円(本体10万円+消費税相当額1万円)だとします。この11万円を払う会社の側で起きることは、次のとおりです。

  • 9月までの取引:消費税分1万円のうち80%=8,000円を控除できる。控除できないのは2,000円
  • 10月以降の取引:70%=7,000円しか控除できない。控除できないのは3,000円

控除できない額は2,000円から3,000円へ、1.5倍になります。ただし増えた実額は1,000円です。報酬総額11万円に対して1%弱にすぎません。

年間で見ても大きくは動きません。この条件で1年間(年間報酬132万円)取引を続けた場合、会社側の負担増は年12,000円です。「1.5倍」という倍率だけを聞くと身構えますが、金額に直すと月1,000円の話です。

ここを押さえておくと、たとえば「10月から消費税分は払えない」と丸ごと1万円をカットするような話を持ちかけられたとき、それが実際のコスト増(1,000円)とかけ離れていることに気づけます。

Q4. 「値下げしてほしい」と言われたら、応じないといけませんか?

自動的に応じる義務はありません。価格は当事者の交渉で決まるものだからです。

そして、交渉のしかたには法律上の線引きがあります。公正取引委員会は関係省庁と共同でまとめた「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で、発注する側が免税事業者に対し、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがある、という考え方を示しています。

ポイントは「一方的に」という部分です。双方が納得して価格を決め直すこと自体は問題ありません。問題になり得るのは、説明も協議もないまま結論だけを通告するやり方です。

なお下請法は2026年1月1日施行の改正で名称が変わり、「中小受託取引適正化法」(略して取適法)になりました。規制の対象も、従来の資本金基準に加えて従業員数の基準が追加されています。名前が変わっただけで、買いたたきを禁じる考え方が緩くなったわけではありません。

**交渉に応じるかどうかを決めるのはあなたですが、「言われたから仕方ない」と即答する必要はありません。**まずはQ3の計算で、相手の実際のコスト増がいくらなのかを確かめてから返事をしてください。

Q5. いま登録したほうが得なんでしょうか?

「取引先が困っているなら登録しよう」と考える前に、登録すると自分に何が起きるかを確認してください。

インボイス発行事業者に登録すると、売上が1,000万円以下でも課税事業者になります。つまり、これまで納めていなかった消費税を納める義務が発生します。取引先の負担1,000円を肩代わりするために、自分の納税義務を丸ごと引き受ける形になりかねません。

判断材料として、小規模事業者向けの負担軽減措置の状況も知っておく価値があります。

  • 2割特例(納付税額を売上税額の2割にできる措置)は、令和8年9月30日が属する課税期間までです。個人事業主は暦年が課税期間なので、2026年分(1〜12月)が最後になります
  • その後の受け皿として、令和8年度の税制改正で3割特例が創設されました。個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告が対象で、納付税額を売上税額の3割にできます。要件は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの3つです

つまり2027年・2028年分については、登録しても納税額を売上税額の3割に抑えられる道が用意されました。登録するかしないかは、取引先の要望ではなく「登録後に自分がいくら納めるか」で決めるべき問題です。

Q6. すでに登録している人は、10月に何かありますか?

10月の経過措置の縮小そのものは、発注する側の話なので、登録済みのあなたが直接影響を受けることはありません。あなたが発行するインボイスがあれば、取引先は100%控除できます。

ただし登録済みの人には、別の締切が近づいています。上に書いた2割特例が2026年分で終わることです。2027年分から簡易課税で計算したい場合は届出のタイミングに注意が必要で、そちらは時系列で整理した記事があります。

Q7. 今日のうちに、何をしておけばいいですか?

やることは多くありません。3つに絞ります。

1. 自分の年間売上を確認する

課税事業者になるかどうかの基準は、基準期間(個人事業主は2年前)の課税売上高1,000万円です。副業の売上がその水準に近づいているなら、登録の是非以前に、自動的に課税事業者になる可能性があります。まず数字を把握してください。副業の確定申告そのものが必要かどうか迷っている段階なら、確定申告3問診断で先に整理しておくと話が早くなります。

2. 契約書と請求書の「消費税の扱い」を読み返す

報酬が税込表示なのか税別表示なのか、消費税相当額を上乗せする取り決めがあるのか。ここが曖昧なままだと、10月に話を持ちかけられたときに議論が噛み合いません。

3. 何か言われたら、まず金額を計算してから返事をする

Q3の計算式(報酬に含まれる消費税相当額 × 10%分が増える負担)に自分の取引を当てはめれば、相手の実際のコスト増が出ます。感情ではなく金額で話すと、交渉は短く済みます。

売上と経費が手集計のままだと、この3つがどれも時間のかかる作業になります。年間売上をいつでも出せる状態にしておくこと自体が、10月以降の交渉材料になります。

まとめ

10月1日をまたぐと、免税事業者への支払いで取引先が控除できる割合が80%から70%に下がります。あなたの納税額は変わりません。11万円の取引で相手の負担が1,000円増える、それが今回の改正の実体です。

慌てて登録するより、年間売上を把握し、契約書の消費税の扱いを確認し、何か言われたら金額を計算してから返事をする。この順番で十分間に合います。

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参考情報

※税制の取り扱いは個別の事情によって異なります。具体的な判断は税務署または税理士にご確認ください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。